一般社団法人寒地港湾空港技術研究センター COLD REGIONS AIR AND SEA PORTS ENGINEERING RESEARCH CENTER

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港湾の施設の技術上の基準との適合性を確認する業務(確認業務)

申請にあたっての留意事項

a)申請手続きに必要な書類

申請にあたっては、次の書類が必要となります。

  • ○申請書(港湾法施行規則第六号の二様式:別添様式を参照下さい)
  • ○関係書類(港湾法施行第二十八条の三第三項)

<根拠条文:港湾法施行規則>

第二十八条の三 法第五十六条の二の二第三項 の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、第六号の二様式によるものとする。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 確認対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図
二 確認対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下に同じ。)を示す書類並びに主要寸法を示す図面
三 確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類
四 前二号の照査方法を記載した書類

 関係書類を添えて申請がなされた場合には、申請書の記載事項及び添付書類の不備の有無を確認のうえ受理します。なお、確認に必要と認められる書類等を、別途提出いただく場合があります。

b)確認業務に要する期間

  申請書類の受領後確認業務終了まで、概ね1ヶ月から1ヶ月半程度の期間が必要です。なお、確認の対象となる構造単位(断面)や付帯設備の数が多い、また、他に多数の確認業務を実施している等により、更に時間を要することがあります。早めにお問い合わせください。

c)申請内容、確認業務スケジュール等の打合せ

  申請者に対して、申請内容の確認、確認業務のスケジュール等の協議のため、一般社団法人 寒地港湾空港技術研究センター 確認審査室へご来訪をお願いすることがあります。