申請にあたっては、次の書類が必要となります。
第二十八条の三 法第五十六条の二の二第三項 の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。
関係書類を添えて申請がなされた場合には、申請書の記載事項及び添付書類の不備の有無を確認のうえ受理します。なお、確認に必要と認められる書類等を、別途提出いただく場合があります。
申請書類の受領後確認業務終了まで、概ね1ヶ月から1ヶ月半程度の期間が必要です。なお、確認の対象となる構造単位(断面)や付帯設備の数が多い、また、他に多数の確認業務を実施している等により、更に時間を要することがあります。早めにお問い合わせください。
申請者に対して、申請内容の確認、確認業務のスケジュール等の協議のため、一般社団法人 寒地港湾空港技術研究センター 確認審査室へご来訪をお願いすることがあります。