確認対象施設
確認対象施設は、以下のとおりです。
確認対象施設(港湾法施行規則第28条の2参照)
当センターが、技術基準への適合性を確認する対象施設は以下のとおりです。ただし、○印の施設のうち設置水深が10m未満で国土交通大臣が定めた設計方法(部分係数法や道路構造令及び関連規定)を用いる場合は、確認の対象にはなりません。
一 | 外郭施設 | |
イ | 水門・閘門 | |
○ロ | イ以外の外郭施設 | |
二 | 次に掲げる係留施設 | |
○イ | 水深7.5m以上の係留施設 | |
○ロ | 危険物積載船(海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第22条第2号の危険物積載船をいう。)、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。) | |
ハ | レベル2地震動(技術基準対象施設を設置する地点において生じると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)への耐震性を有する係留施設 | |
三 | ○廃棄物埋立護岸 | |
四 | 海浜 | |
五 | 緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。) |
なお、当センターでは、海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設、道路及び橋梁、固定式荷役機械及び軸道走行式荷役機械については確認業務を行いませんのでご了承ください。
関連サイト
国土交通省港湾局「港湾の施設の技術上の基準について」:
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000035.html